会社と法人の違い

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「会社」と「法人」は、いずれも法人格を持つ組織であるが、意味や適用範囲が異なる。以下にそれぞれの特徴を示す。

会社


会社とは、商業活動を行うために設立された法人であり、一般的には営利を目的とする。日本の会社法に基づき設立されるもので、様々な種類の会社が存在する。

会社の主な特徴は以下の通りである:
・設立:会社法に基づいて設立される。株式会社、合同会社、有限会社などがある。
・目的:営利を目的とし、商品やサービスの販売、利益の追求を行う。
・構造:株主、取締役、監査役などの役員によって構成され、利益分配や経営管理が行われる。
・法人格:法人として法律的に認められ、契約の締結、資産の所有、訴訟の提起などが可能である。

例えば、株式会社は、出資者(株主)から資本を集め、営利活動を行い、利益を株主に分配することを目的とする。

法人


法人とは、法律上の権利義務を持ち、独立した法的地位を持つ組織の総称である。法人には会社のほか、非営利団体や公共団体なども含まれる。

法人の主な特徴は以下の通りである:
・設立:法人格を持つために法律に基づいて設立される。会社以外にも、社団法人、財団法人、学校法人などがある。
・目的:営利法人(会社)以外の法人は、公益性や特定の目的(教育、福祉、文化など)を持つことが多い。
・構造:法人によっては、理事会や評議会、総会など、様々な組織構造を持つ。
・法人格:法人として法律的に認められ、契約の締結、資産の所有、訴訟の提起などが可能である。

例えば、学校法人は教育活動を行うために設立され、営利を目的とせず、教育・研究活動を行うことが主な目的である。

具体例を交えた違いの説明


例えば、株式会社は営利を追求し、商業活動を行う法人である。一方、学校法人は営利を目的とせず、教育や研究活動に従事する法人であり、営利法人(会社)とは異なる。

また、一般社団法人や一般財団法人は、公益性のある活動を行う法人であり、営利法人とは異なる目的と構造を持つ。

簡単にまとめると:


・会社:商業活動を行う営利法人。株式会社などが含まれる。
・法人:法律上の権利義務を持つ組織の総称。営利法人(会社)以外にも非営利法人が含まれる。

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