倒産法と破産法の違い

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倒産法と破産法は、企業や個人が財政的に困難な状況にある場合の法律に関連するが、それぞれ異なる対象や手続きがある。以下にその違いを説明する。

倒産法

倒産法は、企業が財政的な問題に直面したときに適用される法律で、主に企業の再建や清算に関する手続きを定めている。

  • 定義: 企業が財政的に困難な状況にある場合に適用される法律であり、企業の再建や清算、解散などの手続きを定めている。
  • 対象: 企業や法人が対象であり、個人には適用されない。企業が経済的に困難な状況に直面した場合の対応策として利用される。
  • 手続き: 倒産法には、企業再建型の手続き(例:会社更生法)や清算型の手続き(例:破産法)などが含まれる。企業再建型では、経営の立て直しを目指し、債務のリスケジュールや再生計画の策定が行われる。
  • : 会社更生法(企業再建型の手続き)や破産法(企業清算型の手続き)が倒産法の一部であり、企業の財政的困難に対処するための手続きを規定している。

破産法

破産法は、主に個人や企業が支払い不能な状態に陥った場合の手続きを定めている法律で、破産手続きの詳細や手順を規定している。

  • 定義: 支払い不能や財産の返済不能に陥った個人や企業の破産手続きに関する法律であり、破産申立てから清算、債務の免除などの手続きを規定している。
  • 対象: 個人や法人(企業)が対象であり、支払い不能な状況にある場合の対応を定めている。特に、破産手続きの開始から債務の整理、清算までのプロセスを規定する。
  • 手続き: 破産手続きには、破産申立て、破産管財人の選任、財産の調査と清算、債権者への配当、債務の免除などが含まれる。個人の場合、自己破産手続きが行われる。
  • : 個人破産(自己破産)や法人破産(企業破産)などが破産法の手続きであり、支払い不能に陥った場合の整理と清算のプロセスを規定している。

具体例を交えた違いの説明

例えば、ある企業が財政的な問題に直面した場合、会社更生法に基づいて再建計画を策定し、経営の立て直しを図ることがある。これは倒産法の一部であり、企業の再建を目的とした手続きである。一方、企業が破産状態に陥った場合、破産法に基づいて破産手続きを開始し、財産を清算して債務を整理する。この場合、破産法に基づく清算手続きが行われる。

簡単にまとめると:

  • 倒産法: 企業が財政的困難に直面した場合の法律であり、企業再建や清算などの手続きを定めている。主に企業が対象。
  • 破産法: 支払い不能に陥った個人や企業の破産手続きに関する法律であり、破産の手続き、清算、債務免除などを規定している。個人や企業が対象。
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