罰金と違反金の違い
- 概要 -
罰金とは刑罰の一種で、犯罪の処罰として課される金銭をさす。違反金とは放置違反金のことで、放置駐車違反に対する行政制裁金の一つである。
- 詳しい解説 -
罰金とは刑罰の一種で、犯罪の処罰として課される金銭をさす。金銭を取り立てる財産刑の一つである。人だけでなく、法人にも罰金が課せられることがある。しばしば制裁金の意味でも使われるが、法的には刑罰の一つであり国家のみが課すことができ、法人や個人が他の法人や個人に対して罰金を徴収することはできない。罰金の金額は1万円以上と定められている。一般的に、罰金というと道路交通法違反による反則金が考えられるが、正確には反則金は刑罰としての罰金とは異なり行政処分に位置づけられる。
違反金とは放置違反金のことで、放置駐車違反に対する行政制裁金の一つである。放置駐車違反に対する反則金が駐車違反を行った運転者に課されていたのに対し、違反金は放置駐車違反を行った運転手が特定できない場合に車両の使用者に対して課されるものである。例えば、社用車が駐車違反を行った場合はそれを所有する法人に対して違反金が課され、レンタカーであればレンタカー社がその責任を問われる。2004年の道路交通法改正により導入された。
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