罰金と反則金の違い

罰金と反則金の違い

- 概要 -

罰金とは刑罰の一種で、行為者から罰として金銭を出させる財産刑である。一万円以上のものについて罰金といい、一万円未満のものは罰金ではなく科料(かりょう)という。これに対して反則金とは、道路交通法に違反した場合に行政処分として国に納める金銭のことである。行政処分であり刑罰の罰金とは異なる。

- 詳しい解説 -

罰金とは刑罰の一種で、行為者から罰として金銭を出させる財産刑である。一万円以上のものについて罰金といい、一万円未満のものは罰金ではなく科料(かりょう)という。
罰金は、懲役や死刑などと同じ刑罰であるため、国家が人や法人に対して科すことはできるが、人同士の間や法人の間で罰金を支払わせることはできない。
50万円以上の罰金刑に科せられた場合、執行猶予が付されることも可能であるが、実際にはほとんど罰金刑の執行が猶予されることはない。

これに対して反則金とは、道路交通法に違反した場合に行政処分として国に納める金銭のことである。行政処分であり刑罰の罰金とは異なる。通常、駐車違反などの軽い道路交通法違反に適応される。これは、駐車違反者などに対して、いちいち刑事手続きを行うと警察や検察の処理が追いつかなくなってしまうからである。ただし、裁判を受ける権利が認められているので、反則金を納付せずに、刑事手続きに移行することもできる。

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