懲戒処分と懲戒免職の違い
- 概要 -
公務員に対しての懲戒処分には戒告(かいこく)、減給、定職、降任、免職がある。懲戒免職は懲戒処分のが中でも一番重い懲罰で、担当職を解き公務員をやめさせることをさす。また懲戒免職では退職金は出ない。
- 詳しい解説 -
懲戒処分(ちょうかいしょぶん)とは、懲罰的な意味がある職務上の処分のことを意味し、公務員に対する処分と民間企業での処分がある。
公務員に対しての懲戒処分は、職員が非違行為、職務上の義務違反を行った場合になされる法律で定められた制裁としての処分のことである。懲戒処分には戒告(かいこく)、減給、定職、降任、免職がある。戒告はもとは譴責(けんせき)処分といった。
懲戒免職は懲戒処分のが中でも一番重い懲罰で、担当職を解き公務員をやめさせることをさす。また懲戒免職では退職金は出ない。
一方民間企業における懲戒処分は、あらかじめ就業規則で処分の限度や種類が規定されている必要があり、それに則って処分が行われる。就業規則およびその処分の内容は、公序良俗に反しない範囲であれば各企業の任意である。
民間企業での懲戒処分は、従業員がよほど重大な問題を起こした場合に限られ、代わりに左遷(させん)や昇級取りやめといった処分がなされる場合が多い。
また仕事をやめさせる、すなわち解雇する場合には、懲戒免職ではなく、懲戒解雇と呼ばれる。
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