申告漏れと脱税の違い

申告漏れと脱税の違い

- 概要 -

申告漏れの場合は、「過少申告加算税」といい、新たに追加徴税される本税の10〜15%の支払い、という罰則が科せられる。脱税の場合は、「重加算税」といい、新たに追加徴税される本税の35〜40%の支払い、という罰則が課される。

- 詳しい解説 -

申告漏れと脱税は、国民は納税義務(税金を納める義務)があり、納税を怠った、あるいは申告を過少申告したことをいう。税務署の調査により発覚した場合、それぞれ「加算税(追加徴税)」「延滞税(金利)」を併せて支払うことになる。

申告漏れは、納税者の申告後に行われる税務署の調査により、納税額が本来より少ない場合ことが指摘された場合である。経費計算などの経理ミスであることが多い。申告漏れの場合は、「過少申告加算税」といい、新たに追加徴税される本税の10〜15%の支払い、という罰則が科せられる。

脱税は、意図的な所得隠しが1億円を超えた場合に、国税査察官による強制調査が行われ、検察庁に告発されてから初めて脱税となるのである。告発されるまでは所得隠しというのである。所得隠しとは、売上の隠ぺい、書類の改ざんなど、意図的に書類上の所得減らしを講じる行為などである。この場合は、「重加算税」といい、新たに追加徴税される本税の35〜40%の支払い、という罰則が課される。

これらに加え「延滞税」といい、最大で14.6%/年が課せられる。これは税務署による指摘後に、新た申告した日から支払日までの間に発生する金利である。速やかに支払いを済ませないと、納税額が膨らむ一方になる。

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