処分保留と不起訴の違い

処分保留と不起訴の違い

- 概要 -

処分保留とは、被疑者の逮捕後に検察官が起訴するかしないかの処分を決めないまま、被疑者の身柄を釈放することである。これに対して不起訴とは、不起訴処分ともいい、検察官が公訴を提起しない、つまり起訴しないことである。

- 詳しい解説 -

処分保留は、被疑者を逮捕し勾留しているものの、逃亡の恐れがない場合や、勾留期間中に起訴するだけの証拠が十分揃えられなかった場合に適用される。したがって処分保留になり釈放されても、捜査は続行され、十分な証拠が揃った時点で起訴されることがある。ただし実際には処分保留で釈放された後に、起訴されるケースはあまりない。

これに対して不起訴とは、不起訴処分ともいい、検察官が公訴を提起しない、つまり起訴しないことである。不起訴になる場合にはいくつかのケースがある。被疑者の死亡や親告罪による告訴がなかったり取り消された場合、公訴時効が成立した場合などは、訴訟条件を欠くとして不起訴処分になる。他にも、被疑者が未成年や犯罪時に心神喪失であった場合、事件の証拠が不十分で嫌疑なしの場合、犯人が人違いであった場合などがある。

この世には似て非なるものがたくさんあります。例えば「罰金と反則金」、「おかゆとおじや」、「寄付と募金」、「ウイルスと細菌」、「薄口醤油と濃口醤油」などなど。この2つの違いって一体何?と聞かれて、あなたは自信を持って即答できるでしょうか?きっときちんと答えれる人はごくわずかでしょう。知らなくても困らないけど、わかるとすっきりするよく似た2つの用語や物を、このサイトでは500個以上集めて詳しく解説しています。ちなみに集めた500個以上のネタはネット上でよく検索されているものばかりなので、けっこうみんな知りたがっていることなんじゃないでしょうか?