拘置所と留置所の違い
- 概要 -
拘置所とは、犯罪の嫌疑があり逃走や罪証隠滅のおそれがある刑事被告人や、罪責の確定した死刑囚を拘禁する刑事施設である。これに対して留置所とは、警察署の中に設置されており、警察によって逮捕された被疑者や勾留されている被疑者を一時的に拘束しておく場所である。正式には留置場という。
- 詳しい解説 -
拘置所とは、犯罪の嫌疑があり逃走や罪証隠滅のおそれがある刑事被告人や、罪責の確定した死刑囚を拘禁する刑事施設である。未決監とも呼ばれる。これに対して、裁判所による有罪判決が確定した場合に自由刑を執行するために受刑者を収容する施設は刑務所と呼ばれる。刑務所も拘置所も監獄の一種である。言い換えれば、捜査終了後、裁判を受けて判決が出るまでの間に身柄を収容するための施設である。量刑が確定した受刑者とは異なるが、刑事被告人は一定の範囲で権利や自由が制限される。
これに対して留置所とは、警察署の中に設置されており、警察によって逮捕された被疑者や勾留されている被疑者を一時的に拘束しておく場所である。正式には留置場という。逮捕後に取り調べや捜査のために、引き続き犯人の身柄を拘束する必要がある場合に収容される施設である。留置所は代用刑事施設とも呼ばれ、自白の強要や冤罪(えんざい)の温床になるとして批判の対象にもなっていた。
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