警察官と検察官の違い

警察官と検察官の違い

- 概要 -

通常、警察捜査終了後、事件が検察に送致され、そこから検察捜査が行われる。日本では、起訴は検察官に与えられた権限であり(検察権)、警察官には起訴ができない。検察捜査後、検察官が起訴相当と認定して公訴を提起すると公判が開始される。

- 詳しい解説 -

警察官とは警察に所属し、治安維持に努める仕事に就く人のことをさす。刑事事件が起きた時、警察官が一時的な捜査を行う。一方、検察官は検察庁に所属し、公訴を提起して裁判の執行を監督する。また検察官は検察庁はその事件の起訴か不起訴を決定するための捜査を行う。

警察と検察には上下関係があるように見られがちだが、法的には対等な立場である。検察は警察と同様に組織としては行政機関に分類されるが、司法機関である裁判所と行政機関である警察の仲介をする存在として、準司法機関と見なされている。

ちなみに、検察にも逮捕権があるため、直接国政や地方行政になどに関わる重大な犯罪が起きた場合は、検察が警察を通さずに独自に捜査を行う場合もある。

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