科料と罰金の違い

科料と罰金の違い

- 概要 -

科料(かりょう)とは軽微な犯罪に対する刑罰として、1000円以上1万円未満を強制的に徴収される財産刑の一つである。罰金とは犯罪に対する刑罰の一種で、1万円以上を強制的に徴収される財産刑の一つである。

- 詳しい解説 -

科料(かりょう)とは軽微な犯罪に対する刑罰として、1000円以上1万円未満を強制的に徴収される財産刑の一つである。行政罰である過料(かりょう)と読みが同じであるので区別するために科料を「とがりょう」と呼び、過料を「あやまちりょう」と呼ぶ場合もある。

法定刑として科料がある罪には暴行罪、侮辱罪、軽犯罪法違反の罪がある。あるいは行政手続法規で軽微な違反に対して科料がかされる。科料を納められない場合は労役場に留置され、1日以上30日以下の労務に服さねばならない。また科料を市町村役場の犯罪人名簿には記載されないが、検察庁の前科調書には記載され前科がつく。

罰金とは犯罪に対する刑罰の一種で、1万円以上を強制的に徴収される財産刑の一つである。科料との大きな違いは金額が1万円以上であること、一定期間市町村役場の犯罪人名簿にも記載され前科がつくこと、また50万円以下の罰金は執行猶予がつく場合がある点である。ちなみに科料には執行猶予はつかない。

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