家庭裁判所と簡易裁判所の違い
- 概要 -
家庭裁判所は、家庭に関する事件や未成年に関する事件を取扱う。簡易裁判所は、軽微な事件の第一審を取扱う。民事事件では訴訟額140万円を超えない事件、刑事事件では軽微の刑が科せられる行ない(罰金が発生しない罪、窃盗、横領など)を担当し、一人の裁判官で担当する。
- 詳しい解説 -
家庭裁判所と簡易裁判所は、ともに下級裁判所ではあるが、取扱い内容が異なる。裁判所の位置付けは、最上位が最高裁判所、その下が高等裁判所、その下が地方裁判所と家庭裁判所、地方裁判所の下に簡易裁判所、となっている。
家庭裁判所は、家庭に関する事件や未成年に関する事件を取扱う。例えば、離婚を考える夫婦の審判・調停、非行を犯した未成年の青少年の審判、親族間の遺産相続をめぐる審判・調停などの問題が担当になる。特に、未成年の非行は家庭内の問題が関わってくることから家庭裁判所の管轄と位置づけられている。ここではプライベートな問題を取扱うため、非公開で行われる。
簡易裁判所は、軽微な事件の第一審を取扱う。民事事件では訴訟額140万円を超えない事件、刑事事件では軽微の刑が科せられる行ない(罰金が発生しない罪、窃盗、横領など)を担当し、一人の裁判官で担当する。また、調停という制度がある。身近な民事紛争を話し合いで解決することを目的としたものであり、裁判に比べて費用が安く済むことや、合意が成立しその旨が調書に記載されると裁判所が下す判決と同じ効力を持つ。簡易という名称通り、手続き等が上位の裁判所に比べて簡潔である。
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