解雇とリストラの違い

解雇とリストラの違い

- 概要 -

解雇とは会社などの使用者が労働契約を一方的に解約して従業員など労働者を辞めさせることをいう。日本でリストラという場合、主に人員削減の意味で用いられることが多く、整理解雇を意味する。整理解雇とは事業の業績悪化のために人員整理を行うことを目的とした解雇のことで、この意味ではリストラも解雇の一つといえる。

- 詳しい解説 -

解雇は俗にいう「くび」のことである。解雇は民間の事業に対して使われ、公務員の場合は解雇ではなく免職という言葉が使われる。事業者が従業員を解雇する場合、少なくとも30日前にはその旨を予告することが労働基準法で義務づけられている。しかし労働者側に責任がある場合、懲戒解雇といって即時に解雇することができる。

リストラとは英語のリストラクチャリングRestructuringの略である。本来の意味は、組織の再構築の意味であり、事業規模にあわせて出費を抑えることである。例えば固定費の削減や業務の効率化、アウトソーシングの活用など様々な経費削減のための対策をとること全てがリストラの実行になる。

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