解雇と懲戒免職の違い
- 概要 -
解雇と懲戒免職は、雇用者が何らかの規律に違反する行為が発覚した場合に雇用主から労働契約を解除されることである。
- 詳しい解説 -
解雇は、○○解雇と記載されない場合は「普通解雇」とみなす。普通解雇は民間企業で使われる言葉で、業務遂行能力が低い、病気して休職して1年以上になり回復する見込みがない、社内規定に違反した、社内規定を乱す行為を行なった、社会迷惑をかけた、等の理由で、普通解雇が行なわれることが多い。
懲戒免職は、公務員に使われる言葉で、国民あるいは都道府県民のために働くと法律に定められているが、法律に違反する行為を行なった、公務員としてふさわしくない行為を行なった場合などに懲戒免職が行なわれる。基準は、国家公務員、地方公務員ともに同じ。
時として、一方的な解雇であるとして、労働者側が会社を相手取って裁判を起こすケースもたびたび発生している。公務員の場合は、訴訟方法に制限がある。
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